まったく違う石に、「○○庵治石」と言う表記をされてる場合があります。しかし、国内産庵治石と
庵治石産地加工の表記がされることによって、安心と信頼して頂けるように「登録証」を発行しています。
登録証の発行については ●庵治石産地 (庵治町・牟礼町)にある丁場(採石場)から採られた庵治石を使い、庵治石産地内で加工された『純正』な庵治石製品のみに発行されます。 ●「登録証」を、発行するためには庵治石産地内の3組合の加入組合員が各所属組合に「登録証申請書」を提出します。 ●申請書は、商品名の記入、丁場からの採石された庵治石の部材名と寸法を記入し丁場の承認印、組合員の事業所名・代表者名を記入し押印の上、加入している組合(商標権管理運用委員会)に申請します。 |
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●組合で確認後、シリアル番号が記載された「登録証」と「 プレート」が発行されます。登録証申請書と登録証は、シリアル番号により各組合で管理されます。 | |||
登録証のQ&A
Q:今までの証明書と何が違う? |
A: いろいろな証明書がありますが、多数の証明書は、石の産地を証明しているのが多く、すべての部材が庵治石産地加工(国内加工)を証明するのは、「登録証」だけです。 ①採石場名、加工業者名も庵治石産地の組合で管理されています。 ②墓石にも管理番号が直接ステンレスプレートで貼り付けられ安心です。 ③庵治石を採石・加工する組合が発行するので安心です。 |
Q:どうしたら「登録証が発行されるの? |
A: 発注の際、ご購入業者に、「登録証」を発行して下さいとお伝え下さい。 本物の「庵治石」には発行されます。 |